質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第二三三号

憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」の規定の趣旨等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年七月二十日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」の規定の趣旨等に関する質問主意書

一 政府は、憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」との規定の趣旨についてどのような意味であると考えているか、分かりやすく答弁されたい。

二 政府は、憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」との規定の趣旨についてどのような意味であると考えているか、分かりやすく答弁されたい。

三 政府は、「参議院議員小西洋之君提出戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備並びに弾薬の提供が他国の武力行使との一体化そのものであり憲法違反であることに関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九八号)において、「政府としては、他国の武力の行使に関連する我が国の活動が、当該他国の武力の行使と一体化するかどうかについては、一般に、我が国の活動の具体的内容等諸般の事情を総合的に勘案し、個別に判断すべきものと考えており、御指摘の「相手国」あるいは「外国の立場」から判断すべきものとは考えていない。」と答弁しているが、こうした「「相手国」あるいは「外国の立場」から判断すべきものとは考えていない」との見解は、相手国たる外国が「他国の武力の行使に関連する我が国の活動」について脅威や恐怖、警戒等を抱くなどどのような見解を持とうとも関知しないという見解であって、前記一及び二で質問する憲法前文の趣旨に反するものではないか。

  右質問する。