質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第二三〇号

憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年七月二十日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する再質問主意書

 政府は、「参議院議員小西洋之君提出憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九〇号)において、意図的に答弁拒否を行っており、誠に遺憾である。
 以下再質問するので、政府にあっては逃げることなく誠意を持って答弁されたい。

一 政府は、「憲法第二十四条第一項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは想定されていない」と答弁しているが、この答弁の趣旨は、同性カップルに婚姻の成立を認める法律は憲法違反になるという趣旨であるのか、政府の見解を明確に示されたい。

二 政府が、「憲法第二十四条第一項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは想定されていない」という憲法解釈を定めるに当たり、個人の尊厳の尊重を定めた憲法第二十四条第二項及び憲法第十三条並びに平等権を定めた憲法第十四条との関係でなぜそのような解釈が適当と結論付けられたのか等についての考え方を論理的に整理した文書(内閣法制局の審査資料など)は存在するか。存在する場合は、その文書名等の属性となる情報を示されたい。

三 政府は、「憲法第二十四条第一項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは想定されていない」と答弁しているが、個人の尊厳の尊重を定めた憲法第二十四条第二項及び憲法第十三条並びに平等権を定めた憲法第十四条の規定があるにもかかわらず、なぜそのような解釈が適当と考えるのか、その論理的な理由を示されたい。

  右質問する。