質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第二二七号

「平和安全法制に関する合意事項」及びそれに基づく附帯決議の意味に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年七月二十日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   「平和安全法制に関する合意事項」及びそれに基づく附帯決議の意味に関する質問主意書

 平成二十七年九月十六日に自由民主党ら五党により、「平和安全法制についての合意書」(以下「合意書」という。)が合意された。その別紙「平和安全法制に関する合意事項」(以下「別紙」という。)には、「2 存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認については、例外なく事前承認を求めること。現在の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は、同時に武力攻撃事態等にも該当することがほとんどで、存立危機事態と武力攻撃事態等が重ならない場合は、極めて例外である。」とある。
 また、政府は、平成二十七年九月十九日に「平和安全法制の成立を踏まえた政府の取組について」において「同合意書の内容が附帯決議として議決された」、「五党合意の趣旨を尊重し、適切に対処するものとする」と閣議決定をしているところである。
 これを踏まえ、質問する。

一 合意書には、「二、別紙「平和安全法制に関する合意事項」を以下の手続きで担保する」として「一 政府答弁」と示されているが、別紙の「2 存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認については、例外なく事前承認を求めること。」の内容を担保している、あるいは、その内容と整合する政府答弁の文言を示されたい。

二 前記一に関し、政府において「存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合」に該当する場合として国会において答弁を行っている事例をその答弁の文言を引用しながら示されたい。

三 合意書には、「二、別紙「平和安全法制に関する合意事項」を以下の手続きで担保する」として「二 附帯決議」と示されているが、「2 存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認については、例外なく事前承認を求めること。現在の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は、同時に武力攻撃事態等にも該当することがほとんどで、存立危機事態と武力攻撃事態等が重ならない場合は、極めて例外である。」の内容を担保する、あるいは、その内容と整合すると考える国会の附帯決議の文言を示されたい。

四 政府は、平成二十七年九月十九日に「平和安全法制の成立を踏まえた政府の取組について」において「同合意書の内容が附帯決議として議決された」、「五党合意の趣旨を尊重し、適切に対処するものとする」と閣議決定をしているところであるが、当該附帯決議にある「二、存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認については、例外なく事前承認を求めること。」の趣旨について、例えば、「存立危機事態条項で集団的自衛権を行使する場合には、例外なく国会の事前承認が必要とされた。この附帯決議が尊重されるならば、(例外なく国会の事前承認が必要とされているので)政府が独断で集団的自衛権を行使する事態は避けられる。」と理解する見解があるが、政府としてこのような見解は五党合意、あるいは、合意書の趣旨と整合するものと考えるか。

  右質問する。