質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第一三三号

TPP11とTPP12との関係の明確化に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年六月十二日

牧山 ひろえ   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   TPP11とTPP12との関係の明確化に関する質問主意書

 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「TPP11」という。)と環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP12」という。)の関係性について、以下の通り質問する。

一 TPP11は、TPP12の規定(加入、効力発生、脱退及び正文に関する規定を除く。)を、必要な変更を加えた上で組み込むことを定めている。TPP12を締結していない国が、TPP12の規定を組み込んだTPP11を締結した場合、国際法上の問題が生じることはないのか。TPP11が発効した場合、TPP11を締結した国のうち、日本やニュージーランドのようにTPP12を締結した国と、TPP12を締結していない国との間で、お互いの権利関係に問題は生じないのか。

二 TPP11の効力が発生した後にTPP12の効力が発生した場合、TPP12とTPP11とは併存することとなるのか。TPP11とTPP12との関係とそれぞれの締約国の権利義務関係は、どのように整理されるのか。

三 TPP11とTPP12は別個の国際約束であるという建前になっている。米国がTPP11に新規加入する場合と、TPP12に復帰する場合とで、手続面、効力面等にどのような違いがあるのか明らかにされたい。

四 米国にとっては、TPP11に新規加入する場合とTPP12に復帰する場合とでは、いずれが有利な条件での加盟ということになるか。また、日本にとっては、米国がTPP11に新規加入する場合とTPP12に復帰する場合とでは、いずれが有利となるか。

五 加入要件について、TPP12では、「協定に基づく義務を履行する用意がある国又は独立の関税地域の加入のための交渉を行うことができる」旨を規定していた。政府は、TPP12の国会審議の際、加盟国が拡大してもTPP12の高い水準が維持され続ける根拠としてこの要件を用いていたが、TPP11では同要件について規定されなかった。TPP11で同要件が規定されなかったのはなぜか。協定に基づく義務を履行する用意が無い又は不十分な国又は独立の関税地域の加入も認めることとしたのか。TPP12の締結を急ぎ、アジア太平洋地域に高い水準の通商ルールを作ると強弁していた当時の政府の説明との整合性も併せ、説明されたい。

  右質問する。