第196回国会(常会)
質問第一三一号 財務省「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三十年六月十二日 蓮 舫
参議院議長 伊達 忠一 殿 財務省「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」に関する質問主意書 平成三十年六月四日、財務省は「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」(以下「報告書」という。)を公表した。 報告書には、調査の概要・手段など調査の基本的情報や、誰にどのようなことを聞き、その結果はどうであったかというヒアリングメモ及び改ざんの指示がなされたメール、FAX、録音等の調査結果を裏付ける物証が掲載されていないため、報告書に記載されている内容についての信頼性が十分に担保されていない。 国民の財産である公文書の管理はルールに則ってなされるべきであり、森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等は決して許されるものではなく、二度とこのような不正行為を起こさないためにも、信頼性のある調査により真相を明らかにする必要がある。 そこで、以下、質問する。 なお、答弁にあたっては、以下の質問項目ごとに詳細に答弁されたい。 一 報告書に、調査の概要・手段など調査の基本的情報や、調査結果を裏付けるヒアリングメモ及びメール、FAX、録音等の物証を掲載しなかった理由は何か。 二 報告書に掲載しなかった、調査の概要・手段など調査の基本的情報や、調査結果を裏付けるヒアリングメモ及びメール、FAX、録音等の物証を公開し、その内容を明らかにされたい。 三 前記二の公開をしない場合、その理由は何か。 四 前記二の公開をしない場合、財務省は、決裁文書の改ざん等という不正行為を働いた上に、信頼性に欠ける報告書を公表し、更に隠し事をしようとしているのではないか、との疑念を呼び、決裁文書の改ざん等をしたことにより棄損した財務省への国民の信頼が、更に低下することが考えられる。すなわち、決裁文書の改ざん等は財務省理財局が行ったことであるが、財務省全体として反省し報告書を公表したものの、実は十分に反省をしていない、とも受けとられかねない事態となっている。これは、決裁文書の改ざん等を行った理財局だけの問題ではなく、財務省全体、特にマネジメント層の問題となる。かかる事態について、どのように考え、対応するか。 右質問する。 |