質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第一一七号

高度プロフェッショナル制度に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年五月二十九日

福島 みずほ   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   高度プロフェッショナル制度に関する質問主意書

 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」(第百九十六回国会閣法第六三号。以下「働き方改革関連法案」という。)に盛り込まれている「高度プロフェッショナル制度」(以下「高プロ制度」という。)に関して、以下、質問する。

一 労働者側から、高プロ制度の創設についての要請はあったのか。要請があったとすれば、要請の内容、要請を受けた時期と場所、要請を行った者など、詳細を明らかにされたい。

二 高プロ制度の労働契約が途中で取り消された者への賃金の支払いについて、本年三月五日の野党合同ヒアリングにおいて厚生労働省の土屋審議官は「例えば、その方が一カ月の細切れ更新で、六カ月で打ち切られ、その時点で年収千七十五万円を超えないということが起これば、それは高プロ制度になっていないわけで、もともとの時間相当の給料を払い直してもらうことになる」と明言した。しかし、本年四月五日の参議院厚生労働委員会で厚生労働省の山越労働基準局長は「年の途中ということでございますけれども、その労働契約が半年間存続しているということでございましょうから、その部分の賃金を払っていただくということになる」と答弁した。どちらの説明が正しいのか明らかにされたい。

三 労働契約の根幹である賃金に関して、前記二のように厚生労働省の担当者から正反対の説明がなされること自体、高プロ制度がきわめて杜撰であることの証左であり、働き方改革関連法案を撤回すべきと考えるが、いかがか。

  右質問する。