第196回国会(常会)
質問第一〇二号 自衛隊による航空母艦保有の憲法上の問題に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三十年五月一日 小西 洋之
参議院議長 伊達 忠一 殿 自衛隊による航空母艦保有の憲法上の問題に関する質問主意書 一 一般論として、自衛隊が戦闘作戦行動に従事する他国の戦闘機に対して発着を行わせるいわゆる航空母艦(空母)を保有することは憲法上可能であるか、政府の見解を示されたい。 二 一般論として、自衛隊が戦闘作戦行動に従事する他国の戦闘機に対して弾薬の提供を行ういわゆる航空母艦(空母)を保有することは憲法上可能であるか、政府の見解を示されたい。 三 一般論として、自衛隊が戦闘作戦行動に従事する他国の戦闘機に対して給油を行ういわゆる航空母艦(空母)を保有することは憲法上可能であるか、政府の見解を示されたい。 四 一般論として、政府が憲法第九条第二項の戦力に該当するため保持することができないとしている「攻撃型空母」とはどのようなものか、攻撃型空母ではない航空母艦(空母)との違いも含めて分かりやすく具体的に説明されたい。 右質問する。 |