質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第九三号

「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」及び天皇の退位特例法案と憲法第三条及び第四条との関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年五月一日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」及び天皇の退位特例法案と憲法第三条及び第四条との関係に関する質問主意書

 平成二十八年八月八日の「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」及び内閣による天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の国会提出が、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」と定める憲法第三条及び「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」と定める憲法第四条との関係で問題がないとする政府の見解の趣旨について、分かりやすく説明されたい。

  右質問する。