第196回国会(常会)
質問第七八号 政府職員の携帯電話及びパーソナルコンピューターの利用に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三十年四月十八日 古賀 之士
参議院議長 伊達 忠一 殿 政府職員の携帯電話及びパーソナルコンピューターの利用に関する質問主意書 政府職員(大臣、副大臣及び政務官を含む)の携帯電話(スマートフォンを含む)及びパーソナルコンピューターの利用(通話、メールの送受信、ウェブサイトへの接続、インターネット電話サービスの利用、ショートメッセージサービスの利用、ソーシャルネットワーキングサービスの利用、クラウドサービス(ウェブによるスケジュール管理を含む)の利用及びその他のソフトウェアの利用)について、以下質問する。 一 国が政府職員に貸与している携帯電話について、政府職員による私的利用を禁止又は自粛する法令、訓令、規程又は内規等(以下「ルール」という。)があれば示されたい。また、当該携帯電話の私的利用の実態について調査したことはあるか、あわせて示されたい。 二 政府職員が私的利用するための私物の携帯電話について、政府職員による公務利用を禁止又は自粛するルールがあれば示されたい。また、当該携帯電話の公務利用の実態について調査したことはあるか、あわせて示されたい。 三 国が政府職員に貸与しているパーソナルコンピューターについて、政府職員による私的利用を禁止又は自粛するルールがあれば示されたい。また、当該パーソナルコンピューターの私的利用の実態について調査したことはあるか、あわせて示されたい。 四 政府職員が私的利用するための私物のパーソナルコンピューターについて、政府職員による公務利用を禁止又は自粛するルールがあれば示されたい。また、当該パーソナルコンピューターの公務利用の実態について調査したことはあるか、あわせて示されたい。 五 前記一から四について、ルールがない場合、今後ルールを策定する方針があるか明らかにされたい。また、利用の実態を調査したことがない場合、今後調査を実施する方針があるか明らかにされたい。 右質問する。 |