第196回国会(常会)
質問第七六号 政府職員によるテレワークに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三十年四月十八日 古賀 之士
参議院議長 伊達 忠一 殿 政府職員によるテレワークに関する質問主意書 通信機器(パーソナルコンピューター、フィーチャーフォン、スマートフォン、タブレット、電話、ファクシミリその他の通信機能を備える機器)を利用した政府職員の勤務について、以下質問する。 一 平成二十九年度末現在、自宅等政府庁舎以外の場所において通信機器を利用した勤務(以下「テレワーク」という。)を行っている政府職員数及び全職員に占める割合を、政府全体及び各府省別にそれぞれ示されたい。 二 テレワークを行う際に利用する通信機器について、次の1から5の製品又はサービスの利用を禁止又は自粛する法令、訓令、規程又は内規等(以下「ルール」という。)はあるか、政府全体及び各府省(特に外務省及び防衛省)について示されたい。ルールがある場合は、ルール名とルールが適用されている国・地域をルールごとに示されたい。 1 特定の国・地域の企業等が製造した製品 2 特定の国・地域の企業等が製造した部品を一部使用した製品 3 特定の国・地域の企業等が製造したソフトウェアが組み込まれた製品 4 特定の国・地域の企業等が製造したソフトウェア 5 特定の国・地域の企業等が提供する保守・管理等のサービス(オンラインによる保守・管理を含む) 三 テレワークを行う際に利用する通信機器による、次の1から6の機能やサービスの利用を禁止又は自粛するルールはあるか、政府全体及び各府省(特に外務省及び防衛省)について示されたい。ルールがある場合は、ルール名とルールが適用されている国・地域をルールごとに示されたい。 また、5及び6については、わが国の法律以外の法律を準拠法とするサービスを利用している場合があれば、サービス名と準拠法国、利用している府省名をサービスごとに示されたい。 1 特定の国・地域の企業等が管理するウェブサイトへの接続 2 特定の国・地域の企業等が管理するメールアドレスとの間における送受信 3 特定の国・地域の者との間におけるインターネット電話サービス 4 特定の国・地域の者との間におけるショートメッセージサービス 5 特定の国・地域の企業等が提供するクラウドサービス(ウェブによるスケジュール管理を含む) 6 特定の国・地域の企業等が提供するソーシャルネットワーキングサービス 四 前記二及び三について、ルールがない場合、今後ルールを策定する方針があるか明らかにされたい。 右質問する。 |