質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第七一号

レンタカーを利用する旅行者に運転手を手配する「ドライバーマッチングサービス」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年四月十二日

牧山 ひろえ   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   レンタカーを利用する旅行者に運転手を手配する「ドライバーマッチングサービス」に関する質問主意書

 レンタカーを利用する旅行者に運転手を手配するウェブサイト「Justavi(ジャスタビ)」の「ドライバーマッチングサービス」が、全国に先駆けて沖縄でサービスの提供を始めている。このドライバーマッチングサービスに関して、以下の通り質問する。

一 ドライバーマッチングサービスについて、経済産業省及び国土交通省は産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」による照会を受けて、同サービスは直ちには道路運送法に抵触しないとする解釈を示している。
 同サービスの内容は、旅行者が借り上げたレンタカーを運転する者が当該運転により反復継続して報酬を得る行為であるにもかかわらず、同サービスが「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業」(道路運送法第二条第三項)である旅客自動車運送事業には該当せず、白タク行為には当たらないとする理由を説明されたい。

二 タクシー運転手となるためには第二種運転免許を取得する必要がある一方、同サービスの運転手としての登録に際しては第二種運転免許を取得していなくてもよい。さらに、同サービスには、適切な旅客自動車運送事業を確保するための道路運送法における様々な規制が適用されない。このように、タクシー事業と同サービスとでは事業・サービスの内容が類似しているにもかかわらず、法令による規制の在り方が大きく異なっているが、これに対する政府の見解を明らかにされたい。

三 同サービスでは、レンタカーの事故は運転手ではなく利用者の責任となり、運転手とトラブルがあった場合は当事者間での解決が求められている。このような状態で事故やトラブルから利用者を守ることができると考えているのか、利用者の安全を確保する方策を明らかにされたい。

  右質問する。