質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第六六号

高度プロフェッショナル制度の適用対象に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年四月九日

川田 龍平   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   高度プロフェッショナル制度の適用対象に関する質問主意書

 政府が提出した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(第百九十六回国会閣法第六三号)のうち、高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)の適用対象について、以下質問する。

一 第一次安倍内閣が法案要綱まで作りながら国会提出を断念した、ホワイトカラー・エグゼンプション制度(自己管理型労働制)と、今回の高度プロフェッショナル制度の本質的な違いは何か。

二 二〇〇七年のホワイトカラー・エグゼンプション制度の検討過程において、経済界には同制度の対象となる年収の下限を「四百万円」とする意見があったという事実を承知しているか。

三 前記一について、両制度の本質的な違いは法律で年間給与額の基準を設け、制度の対象者を限定するものであるか否かという点にあるとするならば、高度プロフェッショナル制度も法改正すれば制度の対象者の拡大等が可能であることから、両制度は本質的に同じ制度なのではないか。

四 労働や社会保障、税制等の分野に関する法律のうち、その法律に定める制度の対象となる要件として年収による基準が法定されているものについて、その基準を変更した過去十年間の法改正の例を全てあげられたい。

五 高度プロフェッショナル制度は、「小さく産んで大きく育てる」ことが将来の法改正によって行われる危険性が完全に排除されていない以上、一度あきらめたホワイトカラー・エグゼンプション制度の復活に他ならないのではないか。

  右質問する。