質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第五八号

在沖海兵隊施設の「自然資源・文化資源統合管理計画」の入手経緯に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年四月二日

伊波 洋一   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   在沖海兵隊施設の「自然資源・文化資源統合管理計画」の入手経緯に関する質問主意書

 私は、二〇一六年九月十四日の参議院外交防衛委員会における質疑以降、米軍北部訓練場のヘリパッド移設工事に関し、在日米軍に環境保護を義務づけた「日本環境管理基準」(JEGS)が守られていないのではないか、JEGS第十三章(特にC13.3.3.)に規定された「自然資源管理計画」の作成に当たっての「日本政府当局との調整」がなされていないのではないかと指摘し、外務省、防衛省、環境省、文化庁(以下「関係省庁」という。)に対し、日本政府として在日米軍に対しJEGSの遵守を迫るよう、また、「自然資源管理計画」の内容把握に努めるよう求めてきた。
 この「自然資源管理計画」について、私が二〇一六年十一月に米国政府に対し情報公開請求したところ、二〇一七年五月末、JEGS第十三章に規定された「自然資源管理計画」に該当する文書であるとして、在沖海兵隊施設の「自然資源・文化資源統合管理計画」(「INTEGRATED NATURAL RESOURCES AND CULTURAL RESOURCES MANAGEMENT PLAN MARINE CORPS BASE CAMP SMEDLEY D. BUTLER (VERSION 3 April 2014)」。以下「統合管理計画」という。)の一部を墨塗りにしたものの提供を受けた。
 しかし、二〇一七年十二月二十二日付の沖縄タイムスの「日本側に墨塗り資料 在沖米軍 自然管理計画 米、NGOには全文開示」との記事によれば、米国政府は、米国の環境NGOである「生物多様性センター」からの情報公開請求に対しては統合管理計画の全文を二〇一六年九月に開示する一方、環境省に対しては、二〇一七年六月に統合管理計画の一部を墨塗りにしたものを提供し(以下「第一開示」という。)、同年十月に黒塗りにした部分の大方を読める状態にしたものを提供した(以下「第二開示」という。)とされる。
 以上に関し、以下、質問する。

一 統合管理計画について日本政府が米国政府に対し説明を求めた日時、日本政府が米国政府から初めて説明を受けた日時、当該説明が行われた場所、当該説明の際に対応した両政府の部署をそれぞれ明らかにされたい。また、当該説明に際し、統合管理計画が日本政府に提供されたか明らかにされたい。さらに、当該説明及び当該説明に際して米国政府から統合管理計画が提供された場合には統合管理計画について、関係省庁間で共有されたか、共有された場合にはその日時を明らかにされたい。

二 前記沖縄タイムスにおける第一開示に係る記述は事実か明らかにされたい。事実である場合、第一開示は、米国政府のどの部署から日本政府のどの部署に対して行われたのか、第一開示の趣旨についてどのような説明があったのか、それぞれ明らかにされたい。また、米国政府から提供された統合管理計画及び開示に際してなされた趣旨の説明は関係省庁間で共有されたか、共有された場合にはその日時を明らかにされたい。

三 前記沖縄タイムスにおける第二開示に係る記述は事実か明らかにされたい。事実である場合、第二開示は、どのような経緯により行われたのか。また、米国政府のどの部署から日本政府のどの部署に対して行われたのか、第二開示の趣旨についてどのような説明があったのか、それぞれ明らかにされたい。さらに、米国政府から提供された統合管理計画及び開示に際してなされた趣旨の説明は関係省庁間で共有されたか、共有された場合にはその日時を明らかにされたい。

四 政府は、統合管理計画の全容を把握しているのか明らかにされたい。また、統合管理計画はJEGS第十三章に定める「日本政府当局との調整」が適切に行われた上で作成されたと認識しているのか明らかにされたい。

  右質問する。