質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第四九号

昭恵夫人の発言についての安倍首相の「確認」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年三月二十二日

山本 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   昭恵夫人の発言についての安倍首相の「確認」に関する質問主意書

 平成三十年三月十四日の参議院予算委員会において、学校法人森友学園への国有地売却に関する文書が財務省によって改竄されていた問題に関して質疑に立った自由民主党議員に対して、安倍首相は、改竄前の特例承認の決裁文書における平成二十六年四月二十八日の項に記載されていた、森友学園側と近畿財務局との打ち合わせの際に籠池氏が述べたとされる「本年四月二十五日、安倍昭恵総理夫人を現地に案内し、夫人からは「いい土地ですから、前に進めてください。」とのお言葉をいただいた。」との発言(以下「籠池氏の発言」という。)における安倍首相夫人(以下「昭恵夫人」という。)の発言に関する事実関係について、「妻に確認をいたしました。そのようなことは申し上げていないということでございました。」と答弁した(以下「当該答弁」という。)。当該答弁を踏まえて、以下質問する。

一 安倍首相は当該答弁において「妻に確認」したとしているが、安倍首相が昭恵夫人に対し、籠池氏の発言における昭恵夫人の発言に関する事実関係を確認したことは事実か、明確かつ誠実に示されたい。

二 前記一に関して、確認したことが事実であるとする場合、それが事実であると証明することは可能か、明確かつ誠実に示されたい。

三 前記一及び二に関して、確認したことが事実であるとする場合、当該確認は、安倍晋三氏が昭恵夫人と直接面談することによって行われたのか、電話によって行われたのか、あるいはメール又は手紙等の文書によって行われたのか、その具体的日時とともに、当該確認に用いた手段を明確かつ誠実に示されたい。

四 前記三に関して、当該確認の際に昭恵夫人が安倍晋三氏に伝えたとされる「そのようなことは申し上げていない」との証言(以下「昭恵夫人の証言」という。)を記録した音声データ、画像あるいは文書等、当該答弁が事実であると証明できる物証は存在するか、明確かつ誠実に示されたい。加えて当該物証が存在する場合、それを国会に提出することは可能か、明確かつ誠実に示されたい。

五 前記四に関して、当該物証を国会に提出することが不可能であるとする場合、当該答弁の事実関係に対する国民の信用を得るためには、他にいかなる手段あるいは証拠が必要と考えているか、安倍内閣としての認識を明確かつ誠実に示されたい。

六 当該答弁における昭恵夫人の証言が事実であるとする場合、籠池氏の発言は事実と異なるもの、すなわち籠池氏は近畿財務局に対して虚偽の説明を行ったとの認識を安倍内閣として有しているとの理解でよいか、明確に示されたい。

七 前記六に関して、籠池氏が近畿財務局に対して虚偽の説明を行ったとの認識を安倍内閣として有しているとする場合、昭恵夫人の証言の他に、籠池氏の発言を虚偽と判断した根拠あるいは証拠を安倍内閣として国会に示すことは可能か、明確かつ誠実に示されたい。

八 国会における証人喚問において、昭恵夫人が籠池氏の発言における昭恵夫人の発言に関する事実関係について証言することは、当該答弁の事実関係に関する国民の安倍内閣に対する信用を得るために必要不可欠な重要証言となり得ると考えるが、安倍内閣としての認識を明確かつ誠実に示されたい。

  右質問する。