質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第四二号

拉致被害者及び特定失踪者の家族等による国際刑事裁判所への申立に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年三月十九日

有田 芳生   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   拉致被害者及び特定失踪者の家族等による国際刑事裁判所への申立に関する質問主意書

 本年一月及び二月、拉致被害者及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者(以下「特定失踪者」とする)の家族と日本在住の脱北者が、オランダ・ハーグの国際刑事裁判所(以下「ICC」とする)に対し、北朝鮮による日本人の拉致などは「人道に対する犯罪」だとして、金正恩朝鮮労働党委員長の責任追及や処罰に向けた捜査などに着手するようそれぞれ申立(以下「今回の申立」とする)を行ったことに関して質問いたします。

一 政府は、今回の申立をどのように評価していますか。政府の把握する今回の申立の概要と併せて明らかにして下さい。

二 政府は、拉致被害者及び特定失踪者の家族が、ICCに対して前記申立を行ったことに賛同しているのですか。

三 政府は、今回の申立が、ストックホルム合意に基づく拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に影響を及ぼすと認識していますか。

四 政府は、二〇一四年二月十七日に北朝鮮における人権に関する国連調査委員会から公表された「最終報告書」と今回の申立には、合理的な関連性があると認識していますか。

五 政府は、拉致被害者及び特定失踪者の家族が前記申立を行うに際してどのような支援を行いましたか。支援を行う根拠法令とともに支援の内容を具体的にお答えください。

六 政府は、ストックホルム合意に明記されている、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の当事者及びその家族に該当する者が、今回の申立と同様の申立をICCに対し行う場合、誰に対しても支援を行う用意はあるのですか。

七 今回の申立についてICCによる予備調査が開始された場合、政府は当該調査に協力するのですか。

  右質問する。