質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第四〇号

森友学園に対する国有地の売り渡しに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年三月十五日

山本 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   森友学園に対する国有地の売り渡しに関する質問主意書

 私が平成二十九年三月に提出した「森友学園に対する国有地の売り払いに関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第四九号)に対する答弁(内閣参質一九三第四九号。以下「答弁書」という。)に疑義があるため、以下質問する。

一 答弁書の「一について」において、政府は、森友学園に対する国有地の売り渡しについて、「国有財産特別措置法(中略)第三条の規定は適用していない」としているが、そもそも国有財産の管理や処分について規定した諸法令を政府の判断で適用するか否かを決めることができる根拠は何か明らかにされたい。また、政府が諸法令の適用の有無を恣意的に判断することは、日本国憲法が立脚する立憲主義に反すると考えられるが、政府の見解を明らかにされたい。

二 答弁書の「四及び五について」において、森友学園に対する国有地の譲渡に当たっては「公用・公共用の取得等要望の受付において森友学園による取得等の要望があったため、一般競争入札の公告は行っていない」としているが、一般競争入札の公告を行わないことを可能とする法令上の根拠を明らかにされたい。また、当該国有地について、森友学園以外の者から取得等の要望がある可能性をあらかじめ検討したのか明らかにされたい。

  右質問する。