質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第三六号

公文書偽造に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年三月十二日

真山 勇一   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   公文書偽造に関する質問主意書

一 行使の目的で、公務員が押印した文書を書き換える行為は、刑法第百五十五条第二項の「変造」に該当するか。

二 刑法第百五十五条第二項の変造に該当する行為により作成された文書を国会に提出する行為は、同法第百五十八条第一項の「行使」に該当するか。

三 禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠である文書を、刑法第百五十五条第二項の変造に該当する行為により作成して国会に提出する行為は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七条第一項第二号の「使用」に該当するか。

四 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、公務員が押印した文書を書き換える行為は、刑法第百五十六条の「作成」又は「変造」に該当するか。

五 刑法第百五十六条の作成又は変造に該当する行為により作成又は変造された文書を国会に提出する行為は、同法第百五十八条第一項の「行使」に該当するか。

六 禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠である文書を、刑法第百五十六条の作成又は変造に該当する行為により作成又は変造して国会に提出する行為は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七条第一項第二号の「使用」に該当するか。

  右質問する。