第196回国会(常会)
質問第一九号 「脱北者」に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三十年二月十四日 有田 芳生
参議院議長 伊達 忠一 殿 「脱北者」に関する質問主意書 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成十八年法律第九十六号。以下「この法律」とする)の規定に関して質問します。 一 政府は、朝鮮半島からのものと思われる漂流・漂着木造船等の乗組員(以下「漂流・漂着木造船等の乗組員」とする)が北朝鮮籍である場合、当該乗組員をこの法律第六条第一項に規定する「脱北者」として取り扱うのですか。また、この法律に規定する「脱北者」に該当するための要件とは何ですか。 二 政府は、漂流・漂着木造船等の乗組員が日本国籍を有していた場合、この法律第六条第二項の規定に従い、当該乗組員を保護及び支援の対象とするのですか。 三 政府は、漂流・漂着木造船等の乗組員が日本国籍及び北朝鮮籍のどちらでもない場合、この法律の規定上、当該乗組員にどのように対処しますか。 四 政府は、漂流・漂着木造船等の乗組員に対し、この法律の趣旨に従い、彼らの人権侵害状況について、本人から聴取するなどの手段により確認してきましたか。 五 この法律第六条第一項の規定に従い、政府が密接な連携の確保に努めている民間団体はありますか。また、同条第三項に従い、政府が情報の提供、財政上の配慮その他の支援に努めている民間団体はありますか。 右質問する。 |