第195回国会(特別会)
答弁書第四三号 内閣参質一九五第四三号 平成二十九年十二月十九日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員有田芳生君提出「いわゆる日本人配偶者」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員有田芳生君提出「いわゆる日本人配偶者」に関する再質問に対する答弁書 一について お尋ねの「いわゆる日本人配偶者」については、先の答弁書(平成二十九年十一月二十八日内閣参質一九五第一六号)一、二の前段及び三の後段についてでお答えしたとおりである。また、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識している。 二について 「何人が生存しているかを確認しましたか」とのお尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。 「何人が生存していると認識していますか」とのお尋ねについては、直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。 三について お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。 四及び六について お尋ねの「行方不明者の家族への資料送付と同様」及び「同様の取組み」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。 五について お尋ねの「事業」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。また、「配布している啓発冊子の名前」の意味するところが必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、「平成二十八年度拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告」、「平成二十九年度版人権の擁護」等を配布している。 七について 「どのような施策を講じてきたのか」とのお尋ねについては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項においては、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しているところ、政府としては、我が国に帰国し、又は入国した脱北者が自立した生活を送ることができる環境を早期に整えることが肝要であると考えており、関係省庁の緊密な連携の下、定着支援のための施策を円滑かつ迅速に実施してきている。 「収集した実績がありますか」とのお尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。 八について お尋ねについては、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、民間団体に対して情報提供を行っている。 |