第195回国会(特別会)
答弁書第三八号 内閣参質一九五第三八号 平成二十九年十二月十五日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院副議長 郡司 彰 殿 参議院議員牧山ひろえ君提出防衛省職員給与法改正案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員牧山ひろえ君提出防衛省職員給与法改正案に関する質問に対する答弁書 一について 自衛隊教官及び自衛官を含む防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。)については、一般職の国家公務員と同様に、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する必要があるため、その給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本とする一般職の国家公務員に準じて、その給与を改定することが適当であると考えている。 二について 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第一自衛隊教官俸給表については、陸上自衛隊高等工科学校等において教育に従事することを本務とする自衛隊教官の職務の専門性に応じた適正な処遇を確保する趣旨で設けられたものであることから、引き続き、自衛隊教官に適用する必要がある。 三について 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)による防衛省の職員(一般職に属する職員を含む。)の給与改定に伴い新たに必要となる経費は約百三十七億円であり、その内訳は、(組織)防衛本省の(項)防衛本省共通費として約二十四億円、(項)自衛官給与費として約百十一億円、(組織)地方防衛局の(項)地方防衛局として約一億円、(組織)防衛装備庁の(項)防衛装備庁共通費として約一億円である。 また、お尋ねの「防衛省職員給与法改正案の施行経費はやや割高ではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。)の給与改定については、一般職の国家公務員と同様に、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する必要があるため、その給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本とする一般職の国家公務員に準じて行ったものである。 |