質問主意書

第195回国会(特別会)

答弁書


答弁書第三七号

内閣参質一九五第三七号
  平成二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院副議長 郡司 彰 殿

参議院議員古賀之士君提出米国バード修正条項に対する報復関税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員古賀之士君提出米国バード修正条項に対する報復関税に関する質問に対する答弁書

 二千十四米国財政年度における米国バード修正条項に基づく米国による分配額は一万五千二百八十二米ドルであり我が国の対抗措置上限額は約百十二万円、二千十五米国財政年度における同条項に基づく米国による分配額は四万五千百九十七米ドルであり我が国の対抗措置上限額は約三百八十七万円、二千十六米国財政年度における同条項に基づく米国による分配額は八千五百三十九万十一米ドルであり我が国の対抗措置上限額は約六十九億二千百八万円である。
 平成二十六年九月以降は、同条項に基づく米国による分配額が僅少であったこと等を総合的に勘案し、報復関税を課さないこととしてきたところであるが、二千十六米国財政年度における同条項に基づく米国による分配に対しては、近時の関係国内産業の状況等を総合的に勘案し、報復関税を課さないこととしたところである。