質問主意書

第195回国会(特別会)

答弁書


答弁書第一六号

内閣参質一九五第一六号
  平成二十九年十一月二十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員有田芳生君提出「いわゆる日本人配偶者」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出「いわゆる日本人配偶者」に関する質問に対する答弁書

一、二の前段及び三の後段について

 お尋ねのいわゆる「ストックホルム合意」にある「いわゆる日本人配偶者」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

二の後段について

 御指摘の「この問題」については、政府としては、例えば、法務省、外務省等の関係府省・関係機関が緊密に連携を図りながら、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしているところである。

三の前段及び四について

 お尋ねの「この認識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、政府としては、昭和三十四年十二月から昭和五十九年七月までの間に実施された北朝鮮への帰還事業において、北朝鮮に渡った日本人の総数は、六千八百三十六人であり、そのうち女性は四千百五十九人であったと把握している。また、当該四千百五十九人のうち、いわゆる日本人配偶者と推定される者については、千八百三十一人であったと把握している。

五について

 お尋ねの「政府は北朝鮮をどのように認識していたのか」について、一概にお答えすることは困難である。

六について

 お尋ねの「意図的な統制」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

七について

 前段のお尋ねについては、個別具体的な事案によって事情が必ずしも同一ではないことから、一概にお答えすることは困難である。
 後段のお尋ねについては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)における拉致とは、日本国内外において、本人の意思に反して行われた、主として所在国外移送目的拐取(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十六条)その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為をいう。

八について

 お尋ねについては、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、政府は、「いわゆる日本人配偶者」の問題を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。