質問主意書

第195回国会(特別会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質一九五第八号
  平成二十九年十一月十日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員古賀之士君提出C型肝炎救済法の請求期限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員古賀之士君提出C型肝炎救済法の請求期限に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 政府としては、これまでに、新聞広告や厚生労働省のホームページを通じて広く国民に対して、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定フィブリノゲン製剤又は同条第二項に規定する特定血液凝固第Ⅸ因子製剤(以下「特定フィブリノゲン製剤等」という。)が納入された医療機関の名称等を公表し、C型肝炎ウイルス検査を受けることを勧奨するとともに、厚生労働省から当該医療機関に対して、特定フィブリノゲン製剤等の投与を受けた者(以下「元患者」という。)の確認及び元患者への当該投与の事実のお知らせを依頼する等の取組を行っており、平成二十八年一月時点で八千百八十六人の元患者に対して当該お知らせが行われるなど御指摘の「当該製剤投与を受けた者の確認の促進と、その者への肝炎ウイルス検査受診の勧奨」について一定の成果を上げているものと考えている。また、厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)のホームページ等において法第十一条第一項に規定する給付金等(以下「給付金等」という。)の請求手続、請求期限等について周知するとともに、厚生労働省及び機構に電話相談窓口を設けて特定フィブリノゲン製剤等によりC型肝炎ウイルスに感染した可能性のある者等からの問合せに対応してきた。さらに、本年三月以降は、新聞広告等において、平成三十年一月十五日までに法第五条第二号に規定する訴えの提起をすること等を呼び掛けるといった取組も行ってきた。こうした様々な取組により、法の内容についても、国民への周知が進んでいるものと考えている。

三について

 給付金等の請求期限は、議員立法である法において規定されたものと承知しており、政府としては、給付金等の請求期限の延長については、まずは、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。