質問主意書

第195回国会(特別会)

答弁書


答弁書第七号

内閣参質一九五第七号
  平成二十九年十一月十日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員川田龍平君提出電磁パルス攻撃に対する原子力関連施設の安全確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出電磁パルス攻撃に対する原子力関連施設の安全確保に関する質問に対する答弁書

一、二並びに三の1及び2について

 御指摘の「EMP攻撃」の詳細は明らかではなく、御指摘の施設への影響の程度について一概にお答えすることは困難であるが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃事態等において、仮に御指摘の「EMP攻撃」による御指摘の施設への影響が武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百六条に規定する核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉に係る武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に当たる場合には、同条の規定に基づき、原子力規制委員会は、当該武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条第一項に規定する者に対し、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の所在場所の変更その他当該核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉に係る武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができるとされている。
 また、国民保護法第三十二条の規定に基づき定められた「国民の保護に関する基本指針」(平成十七年三月二十五日閣議決定)においては、「原子力事業者は、突発的に武力攻撃が発生した場合など特に緊急を要するときは、武力攻撃事態等の認定、警報の発令、国の運転停止命令等を待たず、平時における緊急時対応マニュアル等に基づき、自らの判断により、直ちに原子炉の運転を停止するものとする」とされている。

三の3について

 御指摘の「EMP攻撃を受けた場合」の詳細については必ずしも明らかではないが、我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家としての道を歩み、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた。政府としては、こうした我が国の平和国家としての歩みをより確固たるものにするとともに、国際協調主義に基づく積極的平和主義の下、様々な外交的手段を用いつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の実現に一層積極的な役割を果たし、我が国にとって望ましい国際秩序や安全保障環境を実現していく。