質問主意書

第195回国会(特別会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質一九五第四号
  平成二十九年十一月十日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員有田芳生君提出ストックホルム合意における「日本人配偶者」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出ストックホルム合意における「日本人配偶者」に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねのいわゆる「ストックホルム合意」にある「いわゆる日本人配偶者」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

二について

 お尋ねについては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第二条第三項及び第三条に規定する「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」には、いずれも、我が国国民の拉致の問題のほか、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題が含まれると解している。

三について

 政府は、平成二十六年度から平成二十九年度(平成二十九年四月一日から同年十一月六日までの間に限る。)までの間、「いわゆる日本人配偶者」の問題を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、毎年度、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。

四及び七について

 お尋ねについては、個別具体的な事案によって事情が必ずしも同一ではないことから、一概にお答えすることは困難である。

五について

 御指摘の報告書の個々の文言が意味するところについて、政府としてお答えする立場にない。

六について

 お尋ねの「働きかけや啓発活動」については、多岐にわたることから、網羅的にお答えすることは困難であるが、政府としては、北朝鮮における人権侵害について、国際連合総会を含む様々な場を活用し、問題解決に向けた適切な活動に取り組んできている。