質問主意書

第195回国会(特別会)

質問主意書


質問第四四号

自衛隊明記の憲法改正における自衛隊の任務や権限の内容に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年十二月八日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   自衛隊明記の憲法改正における自衛隊の任務や権限の内容に関する質問主意書

 安倍総理は、平成二十九年十一月二十一日の衆議院本会議等において、自衛隊の存在を明記する憲法改正について、「自衛隊の存在が憲法に明記されることによって自衛隊の任務や権限に変更が生じることはない」と繰り返し述べている。
 これを踏まえ、質問する。

一 前記安倍総理の答弁にいう自衛隊の「任務」及び「権限」とは具体的にどの法令に基づくどのような内容か。それぞれについて、根拠条文を示しつつ、その内容を具体的に示されたい。

二 自衛隊の存在が憲法に明記されたとしてもこれまでの自衛隊の任務や権限に変更が生じることは一切ないのであれば、憲法改正のいわゆる立法事実を欠くと思われるが、安倍総理が認識するところの自衛隊の存在を憲法に明記すべきとする立法事実を示されたい。

  右質問する。