質問主意書

第195回国会(特別会)

質問主意書


質問第三六号

食事代の非課税限度額に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年十二月七日

古賀 之士   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   食事代の非課税限度額に関する質問主意書

 食事代の非課税限度額(以下「非課税限度額」という。)について、昭和五十九年七月十二日の衆議院大蔵委員会で当時の国税庁直税部長は「食事代などの非課税限度については、私どもとしても、今後とも給与の支給の実態等を踏まえまして、必要に応じ検討を行うということが適当である」と答弁している。また、同年七月十七日の参議院大蔵委員会で当時の大蔵大臣は「今後ともその支給の実態等を踏まえて必要に応じて検討を行っていくというのが適当であろう、私も原則的にそのように考えております」と答弁している。その後の事実関係と政府の対応について、以下質問する。
 昭和五十九年度から平成二十八年度にかかる賃金上昇率及び消費者物価指数上昇率を示したうえで、前記両答弁以降における非課税限度額の検討状況を示されたい。また、非課税限度額の適用による、平成二十八年度の法人税及び所得税の減収見込額を併せて示されたい。

  右質問する。