第195回国会(特別会)
質問第二三号 資産凍結等の対象の範囲に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十九年十二月一日 古賀 之士
参議院議長 伊達 忠一 殿 資産凍結等の対象の範囲に関する質問主意書 政府は、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づき、シリアのアサド大統領等を対象として、資産凍結等の措置を行っていると承知している。外為法に基づく資産凍結等の対象の範囲について、以下質問する。 一 金正恩朝鮮労働党委員長は外為法に基づく資産凍結等の措置の対象となっているか、示されたい。当該措置の対象となっていないとすれば、現在対象となっていない理由と今後対象とすることを検討しているかを併せて示されたい。 二 朝鮮労働党は外為法に基づく資産凍結等の措置の対象となっているか、示されたい。当該措置の対象となっていないとすれば、現在対象となっていない理由と今後対象とすることを検討しているかを併せて示されたい。 右質問する。 |