第195回国会(特別会)
質問第八号 C型肝炎救済法の請求期限に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十九年十一月二日 古賀 之士
参議院議長 伊達 忠一 殿 C型肝炎救済法の請求期限に関する質問主意書 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「C型肝炎救済法」という。)に基づく給付金の請求期限は、平成三十年一月十五日となっている。しかし、いまだ多くの被害者が救済されておらず、さらには救済の見込みすら立っていないのが現状である。よって以下質問する。 一 C型肝炎救済法附則第二条では、政府は、当該製剤投与を受けた者の確認の促進と、その者への肝炎ウイルス検査受診の勧奨に努め、給付金等の請求手続及び請求期限等、同法の内容の国民への周知を図るものとしているが、これまでの取組及びその成果が十分と考えているか、それぞれについて政府の見解を示されたい。 二 平成二十九年三月二十二日の参議院厚生労働委員会において、厚生労働省は「給付金支給の対象者の方々が期限までに請求できるように、様々な広報手段を用いてこの制度の周知に万全を期してまいりたいというふうに思っております」と答弁している。本答弁後の政府の具体的な取組及びその成果を示されたい。 三 前記一及び二を勘案した上で、C型肝炎救済法に基づく給付金の請求期限を延長する必要性につき、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |