質問主意書

第195回国会(特別会)

質問主意書


質問第三号

ストックホルム合意における遺骨及び墓地、残留日本人に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年十一月一日

有田 芳生   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   ストックホルム合意における遺骨及び墓地、残留日本人に関する質問主意書

 ストックホルム合意(平成二十六年五月二十九日)のうち、「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人」(以下「当該人道問題」とする)について質問します。

一 当該人道問題について、終戦以降、日本政府の中で担当してきたのは、どの府省庁のどの部署でしょうか。省庁再編で統廃合されたものもふくめて、担当部署を個別にお示しください。

二 当該人道問題について、日本政府は終戦後、北朝鮮域内からの日本人引揚者もしくはその代表者に対し、「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人」や「残留日本人」のうち死亡した者の名簿や墓地の場所を示す地図などの資料提出を求めるなど、何らかの調査を行ったことはあるのでしょうか。調査を行ったことがあれば、調査の内容を個別にお示しください。

三 当該人道問題について、現在までに日本政府にはどの程度の情報が蓄積されているのでしょうか。情報が蓄積されているとすれば、「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人」や「残留日本人」のうち死亡した者について、身元が特定できる遺骨の数はいくつあり、墓地はどの場所にいくつあるのかをお示し下さい。また、遺骨の数と墓地の場所と数の把握に当たって依拠した資料があるのであれば、その資料名をお示しください。

四 当該人道問題について、近年、日本政府として実地調査をしたこと、また北朝鮮側の実地調査の情報を得ようとしたことはあるのでしょうか。これらの実績があれば、個別にお示しください。

五 当該人道問題について、ストックホルム合意以降、北朝鮮側から日本政府に対し、同合意において北朝鮮側が実施することとされた調査に関して、新たな回答はあったのでしょうか。新たな回答があれば、個別にお示しください。

六 当該人道問題について、「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人」や「残留日本人」のうち死亡した者の遺族、関係者はすでに大変な高齢に達しておられます。日本政府はこうした方々に対し、いつまでにどの程度の情報を提供しなければならないとお考えでしょうか。

  右質問する。