第195回国会(特別会)
質問第一号 北朝鮮による拉致被害者に対する政府の聞き取り調査に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十九年十一月一日 有田 芳生
参議院議長 伊達 忠一 殿 北朝鮮による拉致被害者に対する政府の聞き取り調査に関する質問主意書 平成十四年十月に北朝鮮による拉致被害者五人が日本に帰国してから、十五年が経ちました。政府は「帰国した拉致被害者の五名の方々からは、これまでも様々な御協力をいただいている」と平成二十九年九月二十八日付けで私が提出した質問主意書(第百九十四回国会質問第五号)に対する答弁(内閣参質一九四第五号)で答えています。その「様々な御協力」について質問します。 一 政府は、平成十六年五月三十一日付の「拉致被害者・家族支援室」による「蓮池夫妻に対する聴取」文書、平成十六年五月三十一日付の「拉致被害者・家族支援室」による「地村夫妻に対する聴取」文書、平成十六年六月四日付の「拉致被害者・家族支援室」による「蓮池家・地村家からの聞き取り概要」文書、平成十六年七月三十日付の「拉致被害者・家族支援室」による「曽我ひとみさんに対する聞き取り(概要)」文書について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条の規定に基づき、開示請求があった場合には開示されますか。 二 前記「拉致被害者・家族支援室」による四文書は、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条に基づき特定秘密の指定を受けていますか。 右質問する。 |