質問主意書

第194回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二八号

内閣参質一九四第二八号
  平成二十九年十月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出限定的な集団的自衛権行使の必要性の矛盾に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出限定的な集団的自衛権行使の必要性の矛盾に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和五十六年五月二十九日内閣衆質九四第三二号。以下「五十六年答弁書」という。)一から五までについてにおいて述べられているのは、国際法上認められている集団的自衛権一般についてである。なお、憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)でお示ししたものであり、それ以前の五十六年答弁書で述べられた見解は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものであると理解される。

四について

 五十六年答弁書一から五までについてにおいて、集団的自衛権の行使が憲法上許されないことによって不利益が生じるというようなものではないとしたのは、一から三までについてでお答えしたとおり、国際法上認められている集団的自衛権一般についてであるが、現在の安全保障環境に照らせば、「武力の行使」の三要件を満たす場合における限定的な集団的自衛権の行使を可能とすることが、我が国の存立を全うし、国民を守るために必要であることは、閣議決定でお示ししたとおりである。