第194回国会(臨時会)
答弁書第二二号 内閣参質一九四第二二号 平成二十九年十月六日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員小西洋之君提出安倍内閣が平成二十九年九月二十八日まで臨時国会召集をしなかったこと及びその同日の解散が憲法違反であることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出安倍内閣が平成二十九年九月二十八日まで臨時国会召集をしなかったこと及びその同日の解散が憲法違反であることに関する質問に対する答弁書 一から四まで、七及び八について 憲法第五十三条による臨時会の召集の決定と憲法第七条による衆議院の解散とは別個の事柄であり、また、お尋ねの「含まれる」及び「前記三において」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年六月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二十二日に決定したところである。他方、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。こうしたことから、「憲法第五十三条に違反する違憲の行為」、「解散権の濫用になる」との御指摘は当たらない。 五について 一般論として申し上げれば、憲法第五十三条の規定に基づき臨時会の召集が要求された場合、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に、内閣が臨時会の召集を決定しなければならないと考えている。 六について 政府としては、学校法人森友学園への国有地売却及び学校法人加計学園による獣医学部の新設について、閉会中審査を含め国会の審議においてできる限り丁寧に説明する努力を積み重ねてきている。 |