第194回国会(臨時会)
答弁書第二一号 内閣参質一九四第二一号 平成二十九年十月六日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員小西洋之君提出法の支配と解散権の制約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出法の支配と解散権の制約に関する質問に対する答弁書 一から四までについて 法の支配とは、一般に、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方をいうものと理解している。 衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、その行使が、法の支配との関係で問題があるとは考えていない。 |