質問主意書

第194回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一八号

内閣参質一九四第一八号
  平成二十九年十月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出日米地位協定に基づく見舞金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出日米地位協定に基づく見舞金に関する質問に対する答弁書

一について

 日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行われたものでないものから生ずる合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する請求権については、加害者本人が責任を負うべきものであり、当事者間において解決されることが原則であるものの、かかる方法で解決されない場合には、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十八条6の規定に基づき、適切に処理されることとなる。
 政府としては、平成二十年一月七日に沖縄県沖縄市内で発生した合衆国軍隊の構成員による強盗致傷事件(以下「本件事件」という。)については、同規定に基づき処理すべき事案であると考えており、本件事件の被害者等に対し、同規定に基づく慰謝料の請求手続等について説明してきたところであるが、その詳細については、個人のプライバシーに関わることであり、お答えすることは差し控えたい。
 また、本件事件以外にも、同規定に基づく慰謝料の請求手続等について、被害者等に説明を行った事例はあるが、その詳細については、個人のプライバシーに関わることであり、お答えすることは差し控えたい。

二について

 お尋ねについては、米国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。
 いずれにせよ、政府としては、本件事件の被害者等が米国から早期に適正な補償を受けられるよう努力してまいりたい。

三について

 お尋ねについては、個人のプライバシーに関わることであり、お答えすることは差し控えたい。

四について

 二についてでお答えしたとおり、政府としては、本件事件の被害者等が米国から早期に適正な補償を受けられるよう努力してまいりたい。