第194回国会(臨時会)
質問第一八号 日米地位協定に基づく見舞金に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十九年九月二十八日 糸数 慶子
参議院議長 伊達 忠一 殿 日米地位協定に基づく見舞金に関する質問主意書 沖縄の地元紙、沖縄タイムスは本年九月十五日付紙面において「見舞金の交渉長年放置」の見出しで、二〇〇八年に沖縄市で起きた公務外の米兵二人による強盗致傷事件(以下「本件」という。)における被害者のタクシー運転手の男性(二〇一二年七月死亡)側に対し、日米地位協定に基づく「見舞金」が現在まで支払われていない旨報じた。本件被害者側は二〇一四年十月までに、五回にわたって計約二千二百五十万円の損害賠償を沖縄防衛局を通じて米国政府に請求している。 前記沖縄タイムスの報道は、「見舞金」の米国政府への交渉及び請求窓口である沖縄防衛局の対応を問題視したものであり、当該交渉及び請求の経緯を詳細に明らかにすべきである。 よって、以下、質問する。 一 政府は本件について、日米地位協定第十八条第六項に規定する請求権が発生するものと考えているか。請求権が発生すると考える場合、日本政府は本件の起きた当初、被害者側に対し、当該請求権等の趣旨・内容を説明し、米国政府との交渉や請求手続きについて分かりやすく、丁寧に説明したか。説明したのであれば、その日時と場所、説明内容を明らかにされたい。また、公務外の米軍人等による他の同様の事件や事故が起きた際、本条に基づく請求権等について被害者側への説明を行った例があるかについても示されたい。 二 二〇一七年九月二十八日現在、本件について、日本政府は米国政府に対し日米地位協定第十八条第六項(a)及び(b)に定める報告書の提出を行ったのかどうか、明らかにされたい。当該報告書の提出を未だ行っていないのであれば、提出の見通しを示されたい。当該報告書の提出を行っている場合には、同項(b)で「合衆国の当局は、遅滞なく、慰謝料の支払を申し出るかどうかを決定し、かつ、申し出る場合には、その額を決定する」とされているところ、米国側の対応について政府の承知するところを示されたい。 三 本件では被害者側は二〇一四年十月までの間、五回にわたって計約二千二百五十万円の損害賠償を米国政府に請求したとされるが、五回の請求について、経緯を時系列に示すとともに内容を明らかにされたい。 四 本件に係る見舞金の支払をめぐる現状に対する日本政府の見解を示されたい。 右質問する。 |