第194回国会(臨時会)
質問第五号 北朝鮮による拉致被害者に対する政府の聞き取り調査に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十九年九月二十八日 有田 芳生
参議院議長 伊達 忠一 殿 北朝鮮による拉致被害者に対する政府の聞き取り調査に関する質問主意書 平成十四年十月に北朝鮮による拉致被害者五人が日本に帰国してから、十五年が経とうとしています。政府は帰国した五人の拉致被害者に詳細な聞き取り調査をしましたが、その内容はいまだ明らかになっていません。拉致問題が一向に解決しない状況にあって、この聞き取り調査について質問することは拉致問題を風化させないために大変意味あることだと判断し、次の事項について質問します。 一 政府は、平成十五年一月下旬以降、蓮池薫、祐木子夫妻、地村保志、富貴惠夫妻に対し、同年五月に曽我ひとみさんに対し、聞き取り調査をしています。何を目的としてこの聞き取り調査をしたのか聞き取り調査の理由をお示しください。さらに、聞き取り調査の回数をそれぞれ明らかにしてください。 二 政府は、この聞き取り調査の結果を根拠として北朝鮮に疑問を問い質したこと、あるいは何かの資料を提出するよう求めたことはありますか。疑問を問い質したり資料の提出を求めたりしたことがあるならそれが何であり、北朝鮮の対応はどうだったかをお示しください。 三 この聞き取り調査を行ったのは政府のどの部局なのかを教えてください。また、この聞き取り調査の結果に関する文書は行政文書として保存されていますか。 四 この聞き取り調査の結果に関する文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条の規定に基づき開示されますか。 五 この聞き取り調査の結果に関する文書は、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条に基づき特定秘密の指定を受けていますか。 右質問する。 |