質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六〇号

内閣参質一九三第一六〇号
  平成二十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員田村智子君提出国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田村智子君提出国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「「本邦においてできる活動」として認められる活動」は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十一号)による改正後の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「新国家戦略特別区域法」という。)第十六条の五第一項に規定する特定農業支援活動(特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う農業支援活動をいう。以下単に「特定農業支援活動」という。)であり、新国家戦略特別区域法上、労働者派遣契約に基づいて派遣されて行うものに限定されているものではない。

二から七まで及び九について

 平成二十九年六月十六日の参議院内閣委員会における国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議第七項においては、「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業の実施に当たっては、外国人技能実習制度において指摘されている諸課題も踏まえ、外国人材に対する人権侵害行為を防止すること、日本人就農者と同程度の賃金水準を確保すること、労働時間や休日、休暇等の適切な就労環境を確保すること、これらにより就労期間中の失踪を防止すること、特定機関等による不当な利益追求を防止すること等、事業運営の適正化を確保する」ことが求められており、政府としてはその趣旨を十分に踏まえつつ、新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針の作成等を行ってまいりたいと考えているが、当該指針の具体的内容等については、現時点で決まっておらず、お答えすることは困難である。

八について

 特定農業支援活動については、同一人がこれを行うことのできる通算期間を三年程度に限定し、この期間を超えてこれを行うための在留は認めないものとする方向で検討中である。

十について

 お尋ねについては、特定機関と外国人との間で個別に定められる事柄であると考えている。

十一及び十二について

 国家戦略特別区域法第十六条の四第三項の規定に基づき作成された「国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に関する指針」第十においては、「特定機関は、当該特定機関が特定機関の基準に適合しなくなった場合その他特定機関に起因する理由によって外国人家事支援人材の雇用の継続が不可能となった場合において、外国人家事支援人材本人に責がなく、かつ、本人が継続して本事業による在留を希望するときは、当該外国人家事支援人材を受け入れる新たな特定機関を確保するよう努めるものとする」とされている。お尋ねについては、当該指針の内容をも参考としつつ、新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針で定める内容を検討中であるが、その具体的な内容については、現時点で決まっておらず、お答えすることは困難である。

十三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、特定農業支援活動が行われる期間については、当該国家戦略特別区域における農業の実情等に応じて、特定機関と外国人との間の雇用契約により個別に定められるものと考えている。