質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五九号

内閣参質一九三第一五九号
  平成二十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員伊藤孝恵君提出ペストコントロールに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員伊藤孝恵君提出ペストコントロールに関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 御指摘の「虫を媒介とする感染症等の健康被害を防止するため、害虫防御として」使用される殺虫剤等は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第一項に規定する医薬品又は同条第二項に規定する医薬部外品に該当する殺虫剤等(以下「殺虫剤等」という。)を指すものと解されるところ、その製造販売をしようとする者は、医薬品医療機器等法に基づき、厚生労働大臣(動物用医薬品(医薬品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものをいう。)及び動物用医薬部外品(医薬部外品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものをいう。)については農林水産大臣)の承認を受けなければならないこととされている。
 殺虫剤等については、使用者の安全確保も含め適正に使用されることが必要であると考えている。このため、その製造販売の承認に際しては、用法・用量等の安全性等に関する事項の審査が行われているとともに、その添付文書等(医薬品医療機器等法第五十二条第一項に規定する添付文書等をいう。以下同じ。)には、用法・用量等と併せて、必要に応じて、保護具を着用すること、環境に影響を及ぼさないために乱用を避けること等の使用上の注意を記載させることとしている。
 また、殺虫剤等の製造販売の承認を与えた後にあっては、医薬品医療機器等法第六十八条の十第一項の規定に基づく製造販売業者等からの副作用等の報告を受けることで、当該殺虫剤等の安全性に関する事項に係る情報を収集し、必要な安全対策を講ずることとしている。
 健康被害等を引き起こすおそれのある場所での殺虫剤等の散布については、先に述べたとおりその添付文書等に必要な事項を記載させることに加えて、例えば、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)に基づき、特定建築物(同法第二条第一項に規定する特定建築物をいう。)の維持管理について権原を有する者は、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成十五年厚生労働省告示第百十九号)に従って、殺虫剤等の使用及び管理を適切に行い、作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努めなければならないこととしている。
 お尋ねの「現行法令でどの程度カバーできている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、このように、殺虫剤等については、使用者の安全確保や生活環境への影響の低減等を含め適正に使用されるよう必要な対応を行っているところである。