質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五六号

内閣参質一九三第一五六号
  平成二十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員古賀之士君提出森友学園への国有地売却における国有財産売買契約書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員古賀之士君提出森友学園への国有地売却における国有財産売買契約書に関する質問に対する答弁書

一、二及び五について

 国有財産売買契約書(平成二十八年六月二十日付けES第二十八号。以下「契約書」という。)におけるお尋ねの第四十二条第四項第二号に規定されている地下埋設物の撤去に要した費用については、お尋ねの第三十一条第三項及び第三十三条第三項に規定されている「必要費、有益費その他一切の費用」に含まれる。

三及び四について

 お尋ねの「甲が特別納付金の請求を選択する場合の決裁権者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、契約書に基づく土地の返還に向けて、法令及び契約に基づき、適切に対応しているところであり、交渉の具体的な内容に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

六及び七について

 お尋ねの「資産査定」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論として、国有財産となる土地については、法令に基づき、国有財産台帳に適切に記載されることとなる。

八について

 お尋ねの「甲が作成する行政文書」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論として、行政機関が作成する行政文書については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)等に基づき、行政機関の長は、保存期間を設定することとされている。