第193回国会(常会)
答弁書第一三五号 内閣参質一九三第一三五号 平成二十九年六月二十七日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員川田龍平君提出医療従事者の過労と患者安全の観点から講ずるべき医療安全対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員川田龍平君提出医療従事者の過労と患者安全の観点から講ずるべき医療安全対策に関する質問に対する答弁書 一から四までについて 医療機関における医療の安全の確保のためには、医療従事者が自ら健康管理を行い、また、医療機関においても、医療従事者の健康状態を把握し、リスク管理を行うことが重要であると考えている。 厚生労働省に設置された「医療安全対策検討会議」が平成十四年四月に取りまとめた「医療安全推進総合対策」においても「安全に医療を提供するためには、医療従事者が自らの健康や生活を管理することが必要であり、自分の体調を常に把握し、健康の自己管理を行わなければならない。管理者としては、このような職員の意識の醸成を図るとともに、職員が健康を保持しつつ業務に当たることができるよう、職場環境の整備を行うことが必要である」との提言がなされているところであり、当該提言については、同省から各都道府県等を通じて医療機関等へ周知しているところである。 また、平成二十六年の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の改正を踏まえ、医療機関の管理者に対してPDCAサイクルによる計画的な勤務環境の改善等を求めるとともに、各都道府県における「医療勤務環境改善支援センター」の設置を推進する等、政府としても、医療従事者の勤務環境の改善に取り組んできたところである。 なお、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)では、事業者に対し、長時間労働により疲労の蓄積が認められる労働者に対する医師による面接指導等の実施を義務付けているところである。 引き続き、医療安全の確保の観点からも、医療従事者の勤務環境の改善に取り組んでまいりたい。 |