質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二二号

内閣参質一九三第一二二号
  平成二十九年六月十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員石上俊雄君提出全ての労働者の均等・均衡処遇の実現に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石上俊雄君提出全ての労働者の均等・均衡処遇の実現に関する質問に対する答弁書

一の1について

 政府としては、御指摘の最低賃金の実効性の確保は重要であると考えている。このため、毎年度、賃金水準が低いなど最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)違反の可能性があると考えられる使用者を対象として、最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導を実施してきたところであるが、平成二十八年度においては、その対象となる事業場数を拡大したところであり、今後とも、その実効性の確保に取り組んでまいりたい。

一の2について

 政府としては、御指摘の地域別最低賃金及び特定最低賃金に関する周知は重要であると考えている。このため、特定最低賃金の役割等については、厚生労働省のホームページに掲載すること等により、関係者に対するその周知を進めているところである。また、御指摘の地域別最低賃金及び特定最低賃金の改正状況については、改正された最低賃金額等を記載したリーフレットの配布、都道府県に対する最低賃金の改正等に係る周知・広報への協力依頼等により、その周知を図っているところである。

二について

 労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定により、有期労働契約を期間の定めのない労働契約へ転換すること(以下「無期転換」という。)については、「労働契約等解説セミナー」の開催や「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」の開設等により、企業及び労働者に対する周知を進めるとともに、企業において無期転換の制度を導入するための手順等をまとめたパンフレットの配布等により、企業が無期転換の制度を円滑に導入できるよう支援を行っている。また、御指摘の同法第三条第二項の規定についても、当該セミナー等において企業及び労働者に対する周知を進めており、引き続き、無期転換及び当該規定についての周知等に取り組んでまいりたい。