答弁書第一〇〇号
内閣参質一九三第一〇〇号
平成二十九年五月十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿
参議院議員小西洋之君提出内閣と憲法改正との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員小西洋之君提出内閣と憲法改正との関係に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「何らかの法的な限界」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法改正の原案を国会に提出することについては、憲法上、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから可能であると考えている。
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