質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第九七号

内閣参質一九三第九七号
  平成二十九年五月十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出米軍の戦闘作戦行動における在日米軍基地の使用同意等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出米軍の戦闘作戦行動における在日米軍基地の使用同意等に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の答弁は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での戦闘作戦行動のための基地としての我が国国内の施設及び区域の使用に関する事前協議の実施が必要となる状況においては、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用の確保のため、日米間で十分な政策のすり合わせが必要であるとの趣旨で行ったものと認識しており、政府として、このような認識に変わりはない。また、こうした政策のすり合わせを行うことは、同盟国として当然のことであり、この旨は米国と共有されていると考える。

三について

 御指摘の答弁は、昭和四十七年当時、我が国国内の施設及び区域を米軍がベトナム戦争における戦闘作戦行動のための基地として使用する可能性が議論されている中で行われたものと認識している。いずれにせよ、事前協議制度の運用に際しての政府の基本的立場は、我が国の国益、そして国民の安全を確保する見地から、具体的事案に即して自主的に判断して諾否を決定するということに尽きる。

四及び五について

 お尋ねの「日本が武力による攻撃を受ける危険」について一概にお答えすることは困難であるが、政府としては、我が国は日米安保条約を堅持し、その抑止力の下で我が国の安全を確保してきたと考えており、御指摘の答弁も同様の趣旨を述べたものと認識している。

六について

 お尋ねの要請が米国政府から行われている事実はない。

七について

 米軍が我が国国内の施設及び区域から発進する際の任務及び態様が戦闘作戦行動のための施設及び区域の使用に該当する場合には、日米安保条約第五条に基づいて行われるものを除き、米国は我が国と事前協議を行う義務を有する。米国は、累次にわたり、米国としては日米安保条約及びその関連取極に基づく義務を誠実に履行してきており今後とも引き続き履行する旨確認しており、「いざという時は在日米軍基地をその戦闘作戦行動のために当然に使用できると考えている」との御指摘は当たらず、御指摘の「申入れ」を行う考えはない。

八について

 御指摘の答弁の趣旨については一及び二についてでお答えしたとおりであり、お尋ねの点について一概にお答えすることは困難である。

九及び十について

 事前協議制度の運用に際しての政府の基本的立場は、我が国の国益、そして国民の安全を確保する見地から、具体的事案に即して自主的に判断して諾否を決定するということに尽きる。