質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第八六号

内閣参質一九三第八六号
  平成二十九年四月二十八日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員山添拓君提出自賠責保険における脳損傷に係る障害認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山添拓君提出自賠責保険における脳損傷に係る障害認定に関する質問に対する答弁書

一について

 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)における御指摘の「後遺障害の認定」については、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成十三年金融庁・国土交通省告示第一号)に基づき、各保険会社等において、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う必要があると認識しており、国土交通省において、御指摘の「これらの労災認定基準等」を踏まえ、一般社団法人日本損害保険協会等に対し、労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じた適正な対応が図られるよう、同協会等の会員に対する周知を依頼している。今後とも関係府省間で一層の連携を図りつつ、引き続き、自賠責保険の的確な運用に努めてまいりたい。

二について

 自賠責保険における御指摘の「後遺障害の認定」については、厚生労働省の「精神・神経の障害認定に関する専門検討会」が平成十五年六月に取りまとめた「精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書」を参考に損害保険料率算出機構において同年十二月に策定された「自賠責保険における神経系統又は精神の障害に関する認定システムについて(報告書)」に基づき身体性機能障害の状態も検討しつつ、総合的に判断が行われていると認識している。

三について

 御指摘の「事故等と疾病との因果関係の認定について、労災保険より厳しい認定基準の策定や運用をすることは許されない」の意味するところが明らかではないが、「自賠責保険においても、労災保険に準じた認定基準の策定と運用をすべき」との御指摘については一についてで述べたとおりである。

四について

 御指摘のような情報の「公開」又は「開示」については、損害保険料率算出機構において自ら判断すべきものと考えているが、現状の取扱いは、個別案件の損害調査を公平かつ客観的に行う観点から、「公開」又は「開示」することによる影響を配慮したものであると承知している。