質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第八四号

内閣参質一九三第八四号
  平成二十九年四月二十八日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員福島みずほ君提出安倍昭恵さん並びに随行する夫人付職員の交通費・宿泊費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出安倍昭恵さん並びに随行する夫人付職員の交通費・宿泊費に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「別行動」、「公用車」及び「判断基準」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

 安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)に関しては、例えば、平成二十九年三月十一日及び同月十二日に安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が安倍総理夫人に同行した場合において、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により御指摘の「交通費・宿泊費」が負担されているものと承知している。
 また、安倍総理夫人による私的な行為に関しては、例えば、平成二十七年二月二十七日から同年三月一日までに当該職員が安倍総理夫人に同行した場合において、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により御指摘の「交通費・宿泊費」が負担されているものと承知している。

三について

 お尋ねの「基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助に関しては、それが国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に規定する旅行依頼に基づくものである場合、安倍総理夫人に対して旅費(以下「標準の旅費」という。)を支給することが可能である。一方で、旅費法第四十六条第一項及び「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」(昭和二十七年四月十五日付け蔵計第九百二十二号大蔵省主計局長通牒別紙。以下「旅費法の運用方針」という。)において、標準の旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとすることとされており、安倍総理夫人等から総理公務補助の旅費を負担する旨の申出がある場合においては、安倍総理夫人等により御指摘の「交通費・宿泊費」が負担されるものと承知している。
 なお、国は、安倍総理夫人による私的な行為について、安倍総理夫人の御指摘の「交通費・宿泊費」を負担しておらず、当該行為に関する「安倍昭恵さん本人の交通費・宿泊費は誰が負担しているのか」とのお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。

四について

 お尋ねの「管理」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

五及び七について

 お尋ねの課税関係については、個別・具体的な事柄であるのでお答えを差し控えたい。

六について

 お尋ねの「交通費・宿泊費」が、旅費法第六条第一項に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料(以下「鉄道賃等」という。)を意味するものであれば、内閣官房及び外務省において確認した限りでは、国は、平成二十八年において、安倍総理夫人の鉄道賃等九十万千六百三十円を、安倍総理夫人に同行した安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員の鉄道賃等百六十九万五千三百五十三円を負担している。

八について

 お尋ねについては、内閣官房報償費の性格上、お答えを差し控えたい。

九について

 お尋ねの安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員に対しては、公務のため旅行する場合において、旅費法に基づき、標準の旅費を支給することが可能である。一方で、旅費法第四十六条第一項及び旅費法の運用方針において、標準の旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとすることとされており、安倍総理夫人からの申出により当該職員の旅費が安倍総理夫人の負担により支払われた場合はこれに該当するため、国は当該旅費法の規定等に従って当該職員に対し標準の旅費の支給をしないものとしている。