質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第七六号

内閣参質一九三第七六号
  平成二十九年四月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員藤末健三君提出平成二十八年熊本地震からの復旧・復興における仮設住宅間の住み替えへの対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出平成二十八年熊本地震からの復旧・復興における仮設住宅間の住み替えへの対応に関する質問に対する答弁書

一について

 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の規定に基づく救助として行われる応急仮設住宅の供与は、災害により住宅が滅失し、現に居住の安定が損なわれている被災者の一時的な居住の安定を図ることを目的とするものであり、また、現に応急仮設住宅に入居している被災者の転居先としては、基本的には、他の応急仮設住宅ではなく、恒久的な住宅が想定されていることから、原則として、応急仮設住宅間の住み替えは認められないと考えている。
 なお、御指摘の平成二十八年熊本地震の被災者に関しても、就学・就労等の個人的な生活環境の変化による応急仮設住宅間の住み替えは、応急的な救助の範囲を超えることから原則として認められないと考えているが、入居後の健康の悪化等緊急やむを得ない場合については、応急的な救助の実施主体である熊本県において、被災者の具体的な事情等を勘案した上で、適切に対応されるものと考えている。

二について

 お尋ねの「みなし仮設住宅」について、その借上げのために支出できる費用の額は、地域の実情に応じた額とする運用を行っている。また、現行の災害救助法においては、災害により、現に救助を必要とする被災者に対して、住まいを提供し、物資や食事等が行き届くよう、現物によって救助を行うことを原則としている。これらを踏まえ、お尋ねの「みなし仮設住宅」の供与に当たっては、実施主体である熊本県において、世帯の人数、地域の実情等を勘案した上で、適切に対応しているものと承知している。
 なお、一についてで述べたとおり、応急仮設住宅の供与は、災害救助法第二条の規定に基づく救助として行われ、現に応急仮設住宅に入居している被災者の転居先としては、基本的には、他の応急仮設住宅ではなく、恒久的な住宅が想定されていることから、平成二十八年熊本地震の被災者に関しても、原則として、応急仮設住宅間の住み替えは認められないと考えているが、緊急やむを得ない場合については、応急的な救助の実施主体である熊本県において、被災者の具体的な事情等を勘案した上で、適切に対応されるものと考えている。