第193回国会(常会)
答弁書第五九号 内閣参質一九三第五九号 平成二十九年三月三十一日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員福島みずほ君提出福島原発事故被災者のデータの管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島みずほ君提出福島原発事故被災者のデータの管理に関する質問に対する答弁書 一から三までについて お尋ねの「被災者データ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東日本大震災や東京電力株式会社福島第一・第二原子力発電所周辺の避難指示等に伴い平成二十三年三月十一日現在の住所地を離れて避難している者(外国人住民を含む。以下「避難者」という。)の氏名、生年月日、性別、避難元市町村における住所、避難先の所在地等の情報(以下「避難先情報」という。)を関係地方公共団体(避難者の避難先市区町村、避難先都道府県、避難元県及び避難元市町村をいう。以下同じ。)に提供する仕組みとして、「東日本大震災等に伴い避難した住民の所在地等に係る情報を住所地の地方公共団体が把握するための関係地方公共団体の協力について」(平成二十三年四月十二日付け総行住第六十二号総務省自治行政局長通知)等により、全国避難者情報システムが構築され、関係地方公共団体において運営されているところである。 具体的には、避難先情報は、避難者が任意に避難先市区町村に提供することにより、原則として電子媒体で、避難先市区町村から避難先都道府県へ、避難先都道府県から避難元県へ、避難元県から避難元市町村へと提供される仕組みとなっており、避難先の変更等による変更後の避難先情報も、これと同様の方法により提供される。また、避難先情報は、各関係地方公共団体において、それぞれの個人情報保護条例等に基づき管理されており、避難者本人による閲覧等についても、それぞれの条例等の定めるところによるものである。なお、総務省としては、関係地方公共団体から他の関係地方公共団体に提供した避難先情報については、提供元の関係地方公共団体において当分の間保存するよう助言するとともに、避難先情報が変更された場合は、変更前の避難先情報についても避難元市町村において保存するよう助言している。 また、御指摘の「住居形態または住所の変更」があった場合でも、先に述べた「東日本大震災や東京電力株式会社福島第一・第二原子力発電所周辺の避難指示等に伴い平成二十三年三月十一日現在の住所地を離れて避難している者」であれば、全国避難者情報システムにおける避難者に該当するものである。 四について お尋ねの「公的な手続き」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「利用できるとされながら、実際には利用できないケース」については、政府として把握していない。 五について お尋ねの「そのような計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、現時点において、避難先の地方公共団体で被災証明書及び居住実績証明書の申請・受取を可能とする計画は有していない。 六について お尋ねの「チェルノブイリ法のような法律」の意味するところが明らかではないためお答えすることは困難であるが、政府としては、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成二十四年法律第四十八号)に基づき、同法第一条に規定する被災者生活支援等施策として、必要な施策を実施しているところである。 七について 御指摘の「被災者及び避難者の統一的、一元的なデータ管理が将来にわたって実施され、過去にさかのぼってそのデータを的確に把握できる制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一から三までについてでお答えした全国避難者情報システムにより関係地方公共団体に提供された避難先情報については、関係地方公共団体において管理され、避難者への支援や情報提供等に活用されているものと承知しており、同システムが適切に運営されるよう、必要に応じ助言等を行ってまいりたい。 |