質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第五六号

内閣参質一九三第五六号
  平成二十九年三月二十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員有田芳生君提出北朝鮮に対する経済制裁の効果に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出北朝鮮に対する経済制裁の効果に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「年度別の件数」の趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十九年三月十七日現在、「国際連合安全保障理事会決議に基づく資金の移転防止措置の対象となる北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者」及び「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者」として、四十七の団体及び四十の個人を指定し、また、「国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者」として、十七の団体及び二十五の個人を指定している。

二について

 前段のお尋ねについては、平成二十九年三月十七日現在、御指摘の金額に変わりはない。
 後段のお尋ねについては、コリア・インターナショナル・ケミカル・ジョイント・ベンチャー・カンパニーについて八十三万千四百七円相当、タンチョン・コマーシャル・バンクについて十一万七千六百円相当及びコリア・デソン・ジェネラル・トレーディング・コーポレーションについて三百五十四万七千九百七十円相当である。
 なお、外貨建てのものについては、平成二十九年二月における基準外国為替相場及び裁定外国為替相場により日本円に換算したものである。

三及び五について

 お尋ねの「前記一の団体および個人」については、全て外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に基づき、措置を講じているものである。また、お尋ねの「経済分野でどのような制裁」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、平成十八年に全ての北朝鮮籍船の入港の禁止の措置をとったところである。
 我が国の対北朝鮮措置の効果について、一概に申し上げることは困難であるが、我が国が実施してきている対北朝鮮措置は、北朝鮮の厳しい経済状況を併せて考えた場合、一定の効果を及ぼしていると考えている。

四について

 御指摘の「北朝鮮との間のすべての品目の輸出入禁止」については、平成十八年十月十四日より北朝鮮からの全ての品目の輸入禁止の措置を、平成二十一年六月十八日より北朝鮮に向けた全ての品目の輸出禁止の措置をとったところである。
 こうした我が国の対北朝鮮措置は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国際連合安全保障理事会等における国際社会の動き等を踏まえ、総合的に判断してとってきたものである。