第193回国会(常会)
答弁書第四五号 内閣参質一九三第四五号 平成二十九年三月十日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員有田芳生君提出日朝合意における生存者帰国に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員有田芳生君提出日朝合意における生存者帰国に関する質問に対する答弁書 一から八までについて お尋ねの「帰国した生存者」、「生存者の家族で日本国籍を有しない者が生存者と暮らすために日本に入国した場合」及び「その家族」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。 九及び十について お尋ねの「適用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国及び地方公共団体は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「支援法」という。)第三条から第十四条までの規定に基づき、必要な施策を講ずることとしている。 十一について 御指摘の「帰国した生存者等」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては個別具体的な状況に即して検討されるものであり、一概にお答えすることは困難であるが、支援法第六条の規定に基づき、国及び地方公共団体は、支援法第二条第一項第五号に定める帰国被害者等に対し、日本語の習得を援助すること等必要な施策を講ずることとしている。 |